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※売電事業用太陽光発電設備の即時償却制度が今年の3月末(2016年3月末)で終了します。ご愛顧賜りましたお客様、またご支援、ご協力いただきました皆様、心よりお礼申し上げます。

「太陽光で節税!」プロジェクト 節税スキームQ&A!(法人税の節税)

太陽光で法人税の節税!

問1 当社は、毎期、平均5,000万円の税前利益を計上し、平均2,000万円の法人税を納税しています。太陽光発電設備に1億円投資し、即時償却を利用した場合、どの位、節税・投資効果が得られるのでしょうか?

答1 次の表のように、10年間で、約1億円、キャッシュ利益が増加します(計算はあくまで概数です)。特に1年目、2年目は大きな節税効果が得られます。

項目 細目 1 2 3~10 合計
現状 所得 5,000万円 5,000万円 5,000万円 50,000万円
税金 2,000万円 2,000万円 2,000万円 20,000万円
キャッシュ利益 3,000万円 3,000万円 3,000万円 30,000万円
対策後 所得 6,000万円 6,000万円 6,000万円 60,000万円
税金 0万円 800万円 2,400万円 20,000万円
キャッシュ利益 6,000万円 5,200万円 3,600万円 40,000万円
差引 所得 1,000万円 1,000万円 1,000万円 10,000万円
税金 -2,000万円 -1,200万円 400万円 0万円
キャッシュ利益 3,000万円 2,200万円 600万円 10,000万円

※ キャッシュ利益=税引利益+減価償却費


問2 当社は、前期に、1億円の税前利益を計上し、4,000万円の法人税を納税しました。当期以降は業績が振るわず、利益は0円を予想しています。今となっては、納付してしまった法人税が惜しまれますが、取り戻す方法はないのでしょうか?

答2 太陽光の即時償却の制度と繰戻還付の制度を使って法人税(国税部分)を取り戻すことが可能です。ただし、法人住民税は繰戻還付の制度がありませんので、欠損金の繰越控除の制度を利用することになります。その結果、問1同様、次の表のように、10年間で、約1億円、キャッシュ利益が増加します(計算はあくまで概数です)。

項目 細目 前期 1 2~10 合計
現状 所得 10,000万円 0万円 0万円 10,000万円
税金 4,000万円 0万円 0万円 4,000万円
キャッシュ利益 6,000万円 0万円 0万円 6,000万円
対策後 所得 10,000万円 1,000万円 1,000万円 20,000万円
税金 4,000万円 -2,340万円 260万円 4,000万円
キャッシュ利益 6,000万円 3,340万円 740万円 16,000万円
差引 所得 0万円 1,000万円 1,000万円 10,000万円
税金 0万円 -2,340万円 260万円 0万円
キャッシュ利益 0万円 3,340万円 740万円 10,000万円

太陽光発電と逓増定期保険の節税比較

問1 当社は、太陽光発電設備による法人税の節税を検討しています。かつて代表的な節税商品でありました逓増定期保険と比較して、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

答1 太陽光発電設備による節税と逓増的保険による節税を比較すると、次のようなメリット・デメリットがあります。会社の財務の状況等に応じて、どちらを活用すべきか判断すべきでしょう。

  太陽光発電設備 逓増定期保険

損金割合

設備投資の全額が損金になります。 支払保険料の1/2が損金になります(h30.2.27以前契約分は全額が損金)。

支出回数

1回の支出で大きな節税が図れます。 解約するまで継続して保険料の支出が必要なので、次年度以降の資金繰りも考える必要があります。

支出金額

一定規模以上の設備投資が必要ですので、投資金額を自由に設定しにくいところがあります。 保険料の金額をかなり自由に設定できます。

回収金額

投資額を全額回収した後も、設備を維持できる限り、制限なく資金回収の上積みを図れます。 支出額の8割~9割程度の回収が出来ます。返戻率のピークがあるので、解約時期に注意が必要です。回収できない部分は、保険機能の対価と考えられます。

換金性

設備を第三者に売却することは可能ですが、保証はありません。 いつでも自由に換金できます。ただし、タイミングにより返戻率が変わるので注意が必要です。

出口対策

一度に多額の益金が発生しないので大きな出口対策は不要です。 解約時に多額の益金が発生するので出口対策が必要です。

資産性

ローリスクで安定収益を生む事業用資産と位置づけできます。 保険機能と貯蓄機能を兼ね備えた金融資産と位置づけできます。契約者貸付による融資も可能です。

問2 当社は、当期に、以前契約した逓増定期保険の返戻率のピークを迎えるため、解約を検討していますが、その際に1億円の益金が発生します。課税されずに済む方法はないのでしょうか?ちなみに経営陣の変更は予定していません。

答2 太陽光発電設備に1億円投資すれば、解約による1億円の益金と1億円の特別償却を相殺して、課税されずに済ますことが可能です。